こんきちの雑記帳

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著作権雑感

まずは1つ目。

  【著作権】とんでもない法案が審議されている(たけくまメモ)

著作権法の非親告罪化が検討されている、という記事です。海賊版 DVD 対策のために検討されているようです。著作権者が訴えなくても警察・裁判所が著作権侵害と判断すれば罪に問える、ということのようです。

折しも↓こんな出来事がありましたねー。

  「ドラえもん」最終話、勝手に作る=出版の37歳男性が謝罪

私は問題の作品を過去にネットで読みましたが、凄く良く描けてて、いい話で、感動して泣いちゃいました。同人誌みたいな形で書店でも委託販売されていて、秋葉原やまんだらけあたりでは かなりのプレミアが付いてるらしいです。小学館や藤子プロが作者に警告を出していたようですね。

この件はこれだけ世間の大きな反響を呼んでしまったので、権利者側も黙認できなかったようですが、同人誌やファンサイトなんかは現在は事実上黙認されていて、グレーゾーンみたいな形になっています。

もしも著作権侵害が非親告罪化されてしまったら、権利者側は黙認しているのに警察の判断で逮捕(あるいは罰金課金?)が出来てしまう、ということなんでしょうか。私の「こんきち道」のルパン絵もヤバイのか? (^_^;

なんて心配していたら。

  著作権侵害は非親告罪にした方がよい(ナガブロ)
  著作権法の非親告罪化って話で釣られる人達(ニセモノの良心)

こんなブログ記事もありました。↑

特に後者のブログは、政府協議資料を引用して解説してくれているので判りやすかったです(人様のブログに頼りまくり σ(^◇^;) )。

著作物使用に関しては、事後であっても著作権者が使用を許諾してしまえば著作権侵害にはならないようなので、著作権者が二次創作を許可・奨励(は、あまりないかもしれませんが…)したければ、その自由も奪われることはないような感じです。尤も、「黙認」とは違って正面から「許諾」してもらうのはまた格段に難しいでしょうけれど。

もともと非親告罪化は前述した様に海賊版を取り締まる目的で検討されているもので、海賊版の元になったオリジナル作品の権利関係が複雑化していて著作権者が権利の侵害を規定の期限内に親告することが難しくなっており、その結果海賊版を告発できずに、売り上げ資金が暴力団などに渡ってしまう、という現状を改善するためとのことで、その目的は至極納得できます。

ただしこれが拡大解釈されて、同人やファンサイトの活動にまで影響してくる心配は皆無ではないので、適用範囲を明文化してくれればなあ、と思います。同人作者やファンサイトオーナーを逮捕しても警察にあまり利点があるとも思えないので、その可能性は低いだろうとは思いますが。

ファンサイトの二次創作はグレーゾーンで、著作権者に大目に見て貰っている(かもしれない)立場なので大きいこと言えないとは思うんですが、ファンの二次創作がガシガシ取り締まられたりする窮屈な世の中にはやっぱりなって欲しくないです。

自分の愛する作品の世界を土台にして創作をして、その結果をひとに見て貰う、知らないひとがそうやって作った作品を鑑賞する、という余地は、残しておいて欲しいなあと思います。そういう活動は、オリジナル作品の著作者にとってもマイナスにはならないと思うのですが、これってファンのワガママですかねえ。

例のドラえもんも読めて嬉しかったです。無論それで大っぴらに稼いじゃうのはマズイやろ、とは思いますけれど。それにあのドラえもんはあまりに良くできていたので、あれがオフィシャル作品であると誤解した人が多かったのも問題なのかもしれません。

学校の運動会の手書きポスターとかで既存の漫画のイラストを描くのもいけないとか、子供がプールに描いたミッキーマウスの絵をディスニーが訴えて消させたとかって話を聞きますが、そんなことに目くじら立てるのは行き過ぎなんじゃないか、と思ってしまいます。

勿論↑コレは非親告罪化とは全く話が別です。警察とか裁判所とかの国家権力にむやみに権限を与えることも心配ですが、強大な力を持った、著作者でない著作権者が、商売とは無関係のちいさな世界の話にまで目くじら立てるのがどうもしっくり来ません、という話。

著作者自身が、「自分の作ったキャラクターを他人にそんな風に描いて発表して欲しくない」という思いを持っているのなら、素直に受け入れられるのですが…。

私は「著作者でない著作権者の利益保護」に関してはどうしても「シックリ来ない感」を持っていて、現在著作者の死後50年保護されている著作権を70年に延長、なんていう話は、ディズニーのような大企業のためにあるとしか思えず、創作活動の発展を阻害すると思うのでアリマス。

古い曲、もっと早く解放して〜 (ToT) というキモチもあります (笑)


続いて2つ目。

  サービス会社が敗訴=音楽ダウンロード著作権侵害−東京地裁

自分しかアクセスできないサーバーに音楽ファイルをアップロードするのも著作権侵害、ということらしいです。これもちょっとやりすぎでは? .Mac にバックアップとか出来ないじゃん! Yahoo! ブリーフケースとかも、そのうち無くなっちゃうのかなあ。
category:  コメントを読む・書く (2)

Comments

もし未読であれば「たけくまメモ」の「【著作権】とんでもない法案が審議されている」に続くエントリである「昨日今日のアクセスはすごい(※5/22付)」「官僚の公文書を字義通りに読んではならない(※5/24付)」も併せてどうぞ。それと、玉石混淆でアレなんですが、それぞれのコメント欄も否定肯定の意見が色々と並んでいるので、ザッと目を通しておくと良いかもです。
2007/06/01 12:34【 池本 剛 】
≡★ 池本さん ★≡

 ざーっと読んでみました。うひゃー長かった〜。こういうの素早く読める様になりたい…

 こういったネタを取り上げるたびに思うことですが、色んな意見を読むと
 それぞれに対して「そうとも言えるよねー」と思ってしまう自分がなんだかなあ、と思います。

 私の書いた話は、途中から「非親告罪化」からは離れてしまってるんですが (^_^;
 警察とか裁判とかの実体や、そのほかいろんな法律・判例に関する知識が無さ過ぎるので
 結局のところ非親告罪化にすべきか否か、ってのは、いろいろ読んでも判断が付きかねます。

 警察や行政に対してある程度不信感を持っちゃってるので、危険な「気がする」わけですが
 「気がする」だけで騒ぎ立てるわけにもいかないですしねー。
 取り敢えず、こういうことが検討されていて、それに対してこういう色んな考え方がある、
 ということに触れられたことで良しとしておこうかと思います。
2007/06/02 06:21【 こんきち

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